2018-02-21 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
次の質問でございますが、主税局長に、基金の設立の前に、すなわち来年度になる前に既に非課税承認を受けた寄附財産についても、公益目的事業の用に供した期間にかかわらず、所定の手続を経て基金に組み入れることにより、その寄附財産を別の資産に買いかえても非課税措置が継続するという理解で間違いはないでしょうか。
次の質問でございますが、主税局長に、基金の設立の前に、すなわち来年度になる前に既に非課税承認を受けた寄附財産についても、公益目的事業の用に供した期間にかかわらず、所定の手続を経て基金に組み入れることにより、その寄附財産を別の資産に買いかえても非課税措置が継続するという理解で間違いはないでしょうか。
これは質問というより要望に近いものでございますが、今回の改正案において、寄附財産を基金に組み入れることが必要で、そのための申請や関係書類の提出が税務当局に必要でございます、これは当然のことでありますが。
まず、今の御答弁の中にもありました、公益法人の中に設けられた基金に組み入れた寄附財産については短期間に承認が得られるとのことですが、それはどの程度の期間かということ、また、あわせまして、評価性資産を念頭に置いていますが、その資産を寄附した者がその寄附を受け取る当該公益法人の役員やその親族等の場合には何か制約があるかどうか、お答えをいただきたいと思います。
来年度の税制改革において、少なくとも、さっき冒頭言いました、適用条件が厳しいとかそういった話については、税制改革の中で、現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置において、公益法人に対する寄附財産が公益目的事業に不可欠な特定の財産とされる等の要件を満たすものについては国税庁長官の承認手続を簡素化するという項目が入っています。これはありがとうございます。
結論といたしましては、公益法人に対する寄附財産が一定の要件を満たす場合には、一月以内に国税庁長官が不承認の決定をしない限り、その承認があったものとみなすこととされたところであります。 まずは、この制度をしっかりと周知徹底していくことが重要と考えておりますが、引き続き、民の自主性による公益の実現が図られるよう努めてまいりたいと思います。
その承認を受けるためには、法令上、寄附財産が二年以内に公益法人等の公益目的事業の用に直接供されるといった要件、あるいは寄附により寄附者の所得税の負担や寄附者の親族等の相続税、贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるといったような要件、こういった要件が三つ定められております。
ただ、国税庁の承認を受けるためにはいろいろな要件が課されておりまして、株の寄附の場合に気になっている点を一つ二つ申し上げますと、まず、資料二の二枚目、すなわち通し番号でいうと四ページですけれども、真ん中あたりに「ロ」ということがありまして、「寄附財産が、寄附があった日から二年を経過する日までの期間内に受贈法人の公益目的事業の用に直接供され又は供される見込みであること。」ということがあります。
○国務大臣(下村博文君) 私立学校は、私人の寄附財産等によって自発的に設立されたものであることや、独自の建学の精神に基づき多様で特色ある教育を実施していることなどの特性を有するものであるということから、その運営は自律的に行われるべきものであります。 このため、教育基本法や私立学校法においても私学の自主性の尊重が明記されているところでございます。
なぜこういう特例措置を講じるのかということでございますが、通常の学校法人は私人の寄附財産により設立され、その運営経費につきましても基本的に授業料などの自己収入により賄うのが通常でございます。このような法人につきましては、継続的、安定的な学校経営を担保するためには、法人設立時において相当の財産的基礎の保有を求めることが必要でございます。
また、運営に必要な費用というものは、私学の助成部分を除きましては創設者からの寄附、財産を基礎にいたしまして、授業料収入、寄附金収入など法人独自の収入によることを基本とする法人制度でございます。
政治資金規正法上、債務の弁済等以外のいろいろな寄附、財産上の利益は、これはすべて寄附と解釈をされておりますので、借入金の返済に充てるものでありましても、政治資金規正法上は寄附に当たるものでございます。
○松浦(晃)政府委員 最初に申し上げたように、今先生は議会に対する報告のことに言及されましたが、この法律を引用しますと、確かに各四半期ごとに寄附財産について議会に報告するということになっておりますが、私どもが承知している限り、現時点ではまだ議会に対する報告は行政府からは行われていないと承知しております。
公益法人に対する財産の寄附につきまして租税特別措置法第四十条の承認を受けるためには、財産の寄附があった日から二年以内に寄附財産が寄附を受けた法人の公益事業の用に供される、または供される見込みであるということが一つの前提要件になっております。
私人の寄附財産によって設立されておるという、そういうことから、原則として各学校法人みずからが行う建前になっております。ただ、国はその場合に、これらの整備に要する経費について日本私学振興財団から長期低利の貸付事業を通じて援助しているところでございます。
相続税についても同様の措置を講ずべきではないか、こういう趣旨の御意見でありましたが、いろいろ検討いたしましたが、本年度の改正に際しての検討の結果を申し上げますならば、相続税というのは、何といったって、一生に一度だけ課される租税でありまして、寄附財産を相続税の非課税とすることによる恩典が大きいという問題があることから、消極的な対応を今年度税制においてはせざるを得なかったというのが実情であります。
御承知のように、現行は、自己の属する政党であるとなしとにかかわらず、無制限に寄附が許されておる、いわば抜け穴のようなものがあるのでございますが、自己の属する政党以外には、今申しましたように、通常一般の社交の程度を越える寄附、財産上の利益を供与する行為を一切禁止するというふうにいたしました。